平成15年7月に、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」というものができました。
いわゆる特例法です。
性同一性障害者のうち、特定の要件を満たす方については、家庭裁判所の審判によって法令上の性別の取扱いと、戸籍上の性別記載を変更できるというものです。
要件というのは、20歳以上であること、現に婚姻をしていないこと、現に未成年の子供がいないこと、生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること、です。
戸籍上が出生時のままで、外見が相違していると、公的な身分証明書を必要とする社会局面において不都合が生じ、本人確認ができずに選挙権の行使ができなかったり、海外旅行ができないなど、差別をされることにもつながります。
しかし今後の課題も多く、性犯罪の可否や、婚姻した場合に第三者の子供を養子に取れるのか、税金控除はどうなるのかなど、数々の問題があります。
特例法の変更なども検討されていますが、現国会ではあまり積極的ではないようです。
性同一性障害の議員もいるのですが、それ以外にも討論することがたくさんあるからでしょうね。
しかし、マイノリティの方々のことも考えて進めてほしいものです。
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